夫が交通事故で亡くなったのですが、賠償金も相続財産?

  • 夫が交通事故で亡くなってしまいました。子供はいませんので、私と夫の兄弟が相続人になります。
    支払われる損害賠償金も相続財産として、分けなければならないのでしょうか?

損害賠償金の相続

  • 例えば交通事故でケガをした場合には、ケガをした被害者本人が「損害賠償請求権」を取得します。

    でも被害者本人が死亡してしまったような場合には、被害者は損害賠償請求権を行使することができません。

    相続というと「財産」をイメージしがちですが、亡くなった方が持っていた「権利」も相続することができるのです。

    そこで、この損害賠償請求権も相続人に相続されることになります。

    ですから、事故に対して支払われる損賠賠償金も相続財産になるわけです。

    複数の法定相続人がいる場合には他の相続財産と同じように、法定相続分に応じて請求権を持つことになります。

    もし、「財産は全て妻に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、損害賠償金はこの中には含まれません。

    なぜなら、遺言書を書いた時点では交通事故の損害賠償金は存在していないからです。

    そのため、損害賠償金に対しては遺言書の内容は影響しないことになります。

    また、損害賠償請求権とは別に「慰謝料請求権」というものがあります。

    これは、被害者の精神的損害に対して支払われるものです。

    以前は、慰謝料請求権は被害者の一身に専属する権利なので相続されないとされていましたが、現在では「慰謝料請求権」も相続財産に含まれるとされています。

    また、「遺族固有の慰謝料」というものがあります。

    死亡事故の場合には「配偶者・子供・父母」は、その精神的損害が大きいので、相続される損害賠償請求権の他に「遺族固有の慰謝料」を請求できるのです。

    この「遺族固有の慰謝料」はその遺族固有のものですから、相続財産には含まれません。

    「遺族固有の慰謝料」は、「父母・配偶者・子供」以外でも、特別の関係にあった人(内縁の妻など)も請求することができます。

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