- 父が亡くなりました。相続人は私を含め兄弟3人です。
相続財産はどのように分ければよいのでしょう?
- 相続人が複数いる場合には、各相続人の相続割合は民法で定められています。
この相続割合は誰が相続するかによって割合が違ってきますが、兄弟3人で相続する場合の相続割合は、1/3ずつとなります。
でもこれは、相続する割合でしかありません。相続する財産には「土地」「建物」「現金」「有価証券」など様々なものが含まれます。
そのため相続割合を踏まえながら、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するのかを決める必要があります。これを「遺産分割」といいます。
遺産分割を行うための方法としては、次の4つがあります。
●遺言による分割
例えばですが、お父様が遺した遺言書の中で、
・長男には土地と建物を
・次男には現金を
・三男には有価証券を
のように具体的に遺産分割の指定をしていれば、原則としてその内容に従うことになります。●協議による分割
遺言で分割の指定がない場合には、相続人全員が話し合って、誰がどの財産を相続するのかを決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は「相続人全員の合意」がないと成立しません。
一人でも欠けていたら、その遺産分割協議は無効となります。●調停による分割
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。
家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が各相続人の意見を聞いて、分割協議を調停します。●審判による分割
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合や調停が不成立の場合、家庭裁判所に「審判」を申し立てることができます。
審判は調停とは違い分割協議ではなく、家事審判官が職権で調査と証拠調べに基づき具体的な分割の審判を下します。
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