- 父の事業を継いだ私は、事業拡大にかなり貢献したつもりです。
その結果として相続財産もかなり増えたのですが、その私の相続分が他の兄弟と同じでは、納得がいきません。
- 「相続財産を増やすことに貢献したのだから、相続分は他の兄弟よりも多くてもいいはず。」
ごもっともなお気持ちだと思いますし、実際の相続でもよくあるケースです。
各相続人の相続割合は民法で決められていますが、被相続人に特別な貢献をした相続人には、本来の相続分に加えて、別な取り分を受け取ることを認めています。
これを「寄与分」といいます。
今回のご質問の場合、これが当てはまると思います。
あなたが被相続人に特別に貢献をしたのであれば、相続分を増やすことが公平といえます。
次のような場合に「寄与分」が認められます。
●被相続人の事業に関して労務の提供または財産の給付をした場合
●被相続人の療養看護をした場合
●被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
実際に、この「寄与分」がいくらになるのかは、相続人全員の話し合いで決めることになります。
寄与分を認めるのか、認めないのか。
認めるにしたら、その金額はいくらになるのかを算定するのは難しいので、相続人同士でモメる原因にもなります。もし、どうしても相続人同士の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申立てて寄与分の額を決めてもらうことになります。
家庭裁判所では、あなたの貢献の内容を考慮したうえで、寄与分がいくらなのかを決めます。
寄与分の具体的な額が決まったら、すべての相続財産からまずその寄与分を切り離します。
そして、残った相続財産を法定相続分に基づいて分割することになります。
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