- 結婚はしているのですが、婚姻届は出していません。
相続はどのようになりますでしょうか?
- 最近では、夫婦別姓問題などもあり、入籍せずに「事実婚」を選択する方も増えています。
実質的に婚姻生活をしていても、婚姻届を提出していないと、法律上の夫婦とは認められません。
そのため、相手の方が亡くなられても、法定相続人とは認められません。
何十年と暮らして、二人で作り上げた財産があっても、その財産を相続する権利はありません。
逆に戸籍上の夫婦であれば、別居していても相続人になります。
もし、お子様や兄弟姉妹などの法定相続人がいれば、財産を相続するのは、その法定相続人になります。
相続人がまったくいない場合は、原則として相続財産は国庫に帰属します。
しかし、被相続人に特別な縁故があった人がいた場合、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部をその人に与えられることがあります。
このような人を「特別縁故者」といいますが、長く暮らしを共にした内縁の妻は「特別縁故者」にあたる可能性が高いです。
しかし、財産が与えられるかどうかは、家庭裁判所の判断によりますので、必ず認められるわけではありません。
そのため、法定相続人がいない場合には、財産を譲り受けることができる場合もあります。
また借家などに住んでいた場合には、賃借権の相続も問題になってきます。
内縁関係の妻には相続権がないため、賃借権も相続することができません。
もし、他に相続人がいない場合は、「借地借家法」の規定によって、内縁の妻も賃借権を承継できます。
他に相続人がいて、その相続人が賃借権を主張してきた場合には、当事者同士で話し合いをすることになります。
(裁判では、内縁の妻の居住権が認められるケースが増えています)内縁関係の場合には、このように財産や賃借権の相続が問題となりますので、あらかじめ遺言書でハッキリと意思表示しておくことが大切です。
その場合、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、遺言書は『公正証書遺言』で作成しておくことをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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