いわゆる事実婚で婚姻届は出していないのですが、相続はどのように?

  • 結婚はしているのですが、婚姻届は出していません。
    相続はどのようになりますでしょうか?

事実婚の相続

  • 最近では、夫婦別姓問題などもあり、入籍せずに「事実婚」を選択する方も増えています。

    実質的に婚姻生活をしていても、婚姻届を提出していないと、法律上の夫婦とは認められません。

    そのため、相手の方が亡くなられても、法定相続人とは認められません。

    何十年と暮らして、二人で作り上げた財産があっても、その財産を相続する権利はありません。

    逆に戸籍上の夫婦であれば、別居していても相続人になります。

    もし、お子様や兄弟姉妹などの法定相続人がいれば、財産を相続するのは、その法定相続人になります。

    相続人がまったくいない場合は、原則として相続財産は国庫に帰属します。

    しかし、被相続人に特別な縁故があった人がいた場合、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部をその人に与えられることがあります。

    このような人を「特別縁故者」といいますが、長く暮らしを共にした内縁の妻は「特別縁故者」にあたる可能性が高いです。

    しかし、財産が与えられるかどうかは、家庭裁判所の判断によりますので、必ず認められるわけではありません。

    そのため、法定相続人がいない場合には、財産を譲り受けることができる場合もあります。

    また借家などに住んでいた場合には、賃借権の相続も問題になってきます。

    内縁関係の妻には相続権がないため、賃借権も相続することができません。

    もし、他に相続人がいない場合は、「借地借家法」の規定によって、内縁の妻も賃借権を承継できます。

    他に相続人がいて、その相続人が賃借権を主張してきた場合には、当事者同士で話し合いをすることになります。
    (裁判では、内縁の妻の居住権が認められるケースが増えています)

    内縁関係の場合には、このように財産や賃借権の相続が問題となりますので、あらかじめ遺言書でハッキリと意思表示しておくことが大切です。

    その場合、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、遺言書は『公正証書遺言』で作成しておくことをおすすめします。

    当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。

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