- 私は自分で家を建てましたが、弟は住宅を新築する際に、資金のほとんどを父親から援助してもらいました。
その弟の相続分が、私と同じなのはとても不公平だと思うのですが?
- 弟さんがかなりの金額の住宅資金をお父さまから出してもらった場合、相続分が同じ1/2ずつでは、確かに不公平になってしまいます。
こういうことが相続人の間で争いの種になることも多いのです。
兄弟の相続分を公平にするためには、
「弟さんが、将来相続すべき財産を先にもらっていた」と扱うのが妥当です。そのため、兄弟間の公平を期すために、「お父様が出した住宅資金」を死亡時の相続財産に加えて計算することができます。
これを「特別受益の差し戻し」といいます。
計算上、まず先に生前贈与でもらっていた分を差し戻したうえで、相続分を計算しなおす制度です。
仮に死亡時の相続財産が3000万円、弟さんがもらっていた住宅資金が2000万円だった場合、2000万+3000万の計5000万円が相続財産ということになります。
すると、お一人の相続分が2500万円で、弟さんはすでに2000万円分を得ていることになりますので、残り500万円が相続分ということになります。
計算し直した結果、生前贈与の金額が相続分より多くてマイナスになってしまったとしても、返還する必要はありません。
特別受益を差し戻して計算し直す場合、すべての生前贈与が「特別受益」に該当するわけではありませんので、注意が必要です。
特別受益に該当する生前贈与には、次のようなものがあります。
・婚姻の際の持参金
(通常の結納金や挙式費用は特別受益にあたりません)
・家やマンションなどの住宅資金
・起業する際の開業資金
・高額な教育費
(普通の大学程度の教育費であれば、特別受益にあたりません)ハッキリと線引するのは難しいですが、常識的に考えて「遺産の前渡し」と考えられるかどうかが判断のポイントになります。
またお父様が、遺言書などで「特別受益の持ち戻しをしない」旨の意思表示をしていれば、特別受益の持戻しは免除されます。
その場合は、生前贈与を特別受益として計算せずに、死亡時の財産だけを法定相続分に従って分割することになります。
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