- 兄弟間で誰が何を相続するか話がまとまった後で、父の遺言書が出てきました。
相続はやはり遺言書どおりにしなければならないのでしょうか?
- 四十九日も終わって遺品の整理をしていたら、引き出しの奥から遺言書が出てきたというのは、よくある話です。
このような場合には、どうすればいいのか迷ってしまいますよね。
こんな時には、次の2つの方法が考えられます。
1:遺産分割協議が成立しているのだから、遺言内容を無視して協議通りに相続する。
2:被相続人の意思である遺言書の内容を尊重して、遺言書どおりに相続する。
遺産分割協議がまとまってから遺言書が出てきた場合、原則として遺言書の内容が優先されます。
なぜなら、亡くなった方の意思である遺言書の内容は最大限尊重しなければならないからです。
でも、必ず遺言書どおりに分割しなければならないということもありません。
もし、相続人全員が既に決まった遺産分割協議どおりでよいということであれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
ただしこの場合、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の同意が必要になります。
これは遺言執行者は、故人の意思である遺言の内容を実現するために選任されているためです。
逆に、遺言書の内容を優先すべきだと一人でも異議を唱える人があれば、遺産分割協議はやり直ししなければなりません。
また遺言書を見つけた時には、注意が必要です。
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きが必要になるので、出てきた遺言書を勝手に開封してはいけません。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書の加除訂正・日付・署名など遺言書の内容を確認する手続きです。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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