- 妻が病気がちですが、子供はおりません。
もし私が先に亡くなったら、後に残される妻の事が気がかりです。
いい方法はありませんでしょうか?
- このような場合、「奥様の面倒をみてくれる」ことを条件に、指定した人に財産を譲ることができます。
これを「負担付遺贈」といいます。
「負担付遺贈」とは、財産をあげる見返りに一定の義務を負担してもらうことです。
例えば、甥御さんや姪御さんなど奥様を大事にしてくれそうな信頼できる方に、奥様の面倒をみていただけることを条件に、財産を譲り渡すのです。
なお、面倒をみるように指定された人(受遺者)は、譲り受ける財産の価値を超えない限度で、負担した義務を履行しなければならないと民法で規定されています。
つまり、譲り受ける財産以上の、義務を負う必要はありません。
しかも面倒をみるように指定された人は、その義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
ですから、「負担付遺贈」するのであれば、事前に奥様の面倒を見てくれる人から了解を得ておくことが大切です。
負担付遺贈では、奥様の面倒だけでなく「介護の必要な親の面倒をみてもらう」
「障害を抱えた子供の面倒をみてもらう」
「愛犬の面倒をみてもらう」などの義務を負担してもらうこともできます。
そのうえで、後々もめないように、その旨をキチンと遺言書に残しておくと良いでしょう。
しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。
そのためには、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
当事務所では、負担付遺贈も含め、公正証書遺言の作成をサポートしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。