放蕩息子を相続人からはずしたい

  • 親や兄弟に迷惑ばかりかけている出来の悪い長男がおります。
    財産は長女に全部相続させたいので、長男を相続人からはずすことはできますでしょうか?

長男を相続人からはずすことはできますでしょうか?

  • 「相続廃除」という方法で、特定の相続人をはずすことが可能です。相続廃除は、被相続人が生前に「相続人の中の○○には相続させない」と意思表示して、相続権を失わせる制度です。しかし、この「相続させない」と意思表示するためには、それなりの理由(相続人廃除の事由)が必要です。

    ただ、気に入らないから、可愛くないからなどの理由で、やみくもに相続廃除することはできません。

    相続人廃除の事由は、法律で決められています。
    ・被相続人を虐待した場合
    ・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
    ・その他の著しい非行があった場合
    が「相続人廃除の事由」です。

    「相続廃除」の手続きには、次の2つの方法があります。
    ●家庭裁判所に申し立てる
    ●遺言で意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる

    どちらの方法でも、申し立てを受けた家庭裁判所は調停または審判により審理します。
    廃除の調停が成立し、又は廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。

    実際に「相続人廃除の事由」に該当するかの判断は、なかなか難しいので、一度専門家に相談することをおすすめします。

    また、相続権を失わせる制度として「相続廃除」とは別に「相続欠格」があります。
    相続欠格とは、相続人が相続に関連して不正な行為を行った場合に、その相続権を失わせる制度です。

    不正な行為(相続欠格事由)は、法律で決められています。
    ●故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
    ●被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
    ●詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
    ●詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
    ●相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
    が相続欠格事由です。

    このような行為を行った相続人は、相続権を失い相続することができません。
    また、遺言による遺贈を受けることもできません。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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