- 親や兄弟に迷惑ばかりかけている出来の悪い長男がおります。
財産は長女に全部相続させたいので、長男を相続人からはずすことはできますでしょうか?
- 「相続廃除」という方法で、特定の相続人をはずすことが可能です。相続廃除は、被相続人が生前に「相続人の中の○○には相続させない」と意思表示して、相続権を失わせる制度です。しかし、この「相続させない」と意思表示するためには、それなりの理由(相続人廃除の事由)が必要です。
ただ、気に入らないから、可愛くないからなどの理由で、やみくもに相続廃除することはできません。
相続人廃除の事由は、法律で決められています。
・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
・その他の著しい非行があった場合
が「相続人廃除の事由」です。「相続廃除」の手続きには、次の2つの方法があります。
●家庭裁判所に申し立てる
●遺言で意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てるどちらの方法でも、申し立てを受けた家庭裁判所は調停または審判により審理します。
廃除の調停が成立し、又は廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。実際に「相続人廃除の事由」に該当するかの判断は、なかなか難しいので、一度専門家に相談することをおすすめします。
また、相続権を失わせる制度として「相続廃除」とは別に「相続欠格」があります。
相続欠格とは、相続人が相続に関連して不正な行為を行った場合に、その相続権を失わせる制度です。不正な行為(相続欠格事由)は、法律で決められています。
●故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
●被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
●詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
●詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
●相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
が相続欠格事由です。このような行為を行った相続人は、相続権を失い相続することができません。
また、遺言による遺贈を受けることもできません。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。