親族が亡くなった時に相続の手続きはどうすすめればよいのでしょうか?
「相続」と一言でいうと簡単ですが、実際には相続財産がどれだけあるのかを調べ、誰が相続するのかを決め、それに基づいて公的機関への届出や不動産の名義書換、金融機関への手続きなどが必要になります。
相続手続きは、一般に次のような流れですすめられます。
●相続人調査(誰が相続人なのかを調べる)
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●相続財産の確認(相続する財産はどれだけあるのかを調べる)
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●遺産分割(誰がどの財産を相続するのかを決める)
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●相続財産の名義変更(名義書換の手続きをする)
それぞれの手続きの内容は次のようになります。
相続人調査
相続人が誰なのかは既に分かっていても、それを公的に証明しなければなりません。
そのため相続人は誰なのか、何人いるのかをキチンと把握するために戸籍調査を行ないます。
現在の戸籍謄本だけでは、過去の婚姻関係や親子関係が分からない場合があります。そのため被相続人の出生時まで遡って戸籍謄本を集めて調査することが必要です。
仮に被相続人が昭和10年生まれだとすると、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
戦前の戸籍なども必要になるので、戸籍調査にはある程度の専門知識が必要です。
戸籍調査で相続人を確認したら、それを元に相続関係説明図を作成します。
この相続関係説明図が不動産や銀行預金などの名義書換の際に必要となります。
相続財産の確認
相続するにあたっては、相続する財産がどれだけあるのかをキチンと調べることが大切です。
土地・建物の不動産はもちろんですが、それ以外にも預貯金・株式、自動車や美術品などの動産についても確認します。
また、住宅ローンや銀行からの借入など、マイナスの財産についての調査も必要です。
相続財産調査の結果を元に財産目録を作成しておくと、遺産分割協議をスムーズに進めることができるようになります。
遺産分割
不動産や預金などの名義書き換えをするためには、相続人が協議し、誰がどの財産を相続するかを決めることが必要になります。
この協議は相続人全員の合意であることが必要で、たとえ1人が欠けていても有効な遺産分割とはなりません。
そのためにも、きちんと戸籍調査をして相続人を確認しておく必要があります。
遺産分割協議で誰がどの財産を相続するかが決まったら、その内容を正確に記録するために遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書を元に法律的にも権利を主張することができるようになり、不動産などの名義変更も可能です。
相続財産や預金・株式の名義変更
戸籍調査を元に作成した「相続関係説明図」「遺産分割協議書」等を添付して、不動産や預貯金・株式等の名義変更を申請します。
不動産の名義変更は法務局に申請し、預貯金・株式等の名義変更は銀行や郵便局・証券会社などの窓口に出向く必要があります。
金融機関での書類の審査は厳しく、書類に少しでも不備があると何回も通うことになりかねません。
そこで当事務所では、金融機関での遺産名義変更手続を代行する業務を行っております。
ご依頼いただくことで、銀行や証券会社に何度も出向く必要もなくなります。
相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。