家を建ててもらった兄の相続分は少なくていいのでは?

例えば、兄弟が3人いたとします。

そして、次男だけが父親から「住宅購入の資金」を出してもらいました。

この場合、1/3ずつの均等割で相続したのでは不公平感が生じてしまうでしょう。

実は、こういうことが原因でモメることも多いのです。

 

特別受益者

本来であれば、「住宅購入の資金」については、次男が相続する財産を先にもらっていたものとして扱うのが公平といえます。

そのため、他の相続人と公平を期すために「住宅購入の資金」を相続分から差し引いて計算することができます。

これを「特別受益の差し戻し」といいます。

計算上、まず先に生前贈与でもらっていた分を差し戻したうえで、相続分を計算しなおす制度です。

計算し直した結果、生前贈与の金額が相続分より多かったとしても、返還する必要はありません。

●特別受益者とは?
特別受益者とは、被相続人から、
・遺贈
・婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与をうけた者
と民法で決められています。

●特別受益に含まれる財産は?
「遺贈」については、すべてが「特別受益」になりますが、「生前贈与」についてはすべてが「特別受益」に該当するわけではありません。

特別受益に該当する生前贈与には、次のようなものが該当します。

・婚姻の際の持参金
(通常の結納金や挙式費用は特別受益にあたりません)

・家やマンションなどの住宅資金

・起業する際の開業資金

・高額な教育費
(普通の大学程度の教育費であれば、特別受益にあたりません)

ハッキリと線引するのは難しいですが、常識的に考えて「遺産の前渡し」と考えられるかどうかが判断の目安になります。

●特別受益の持戻しの免除
被相続人は、遺言などで「特別受益の持ち戻しをしない」と意思表示をすれば、特別受益の持戻しは免除されます。

その場合は、生前贈与を特別受益として計算せずに、死亡時の財産だけを法定相続分に従って分割することになります。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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