子供でも相続できないことがあるの?

「子供だから当然相続できる!」

もちろんこれが普通のことですが、本来相続人になるべき人であっても、相続できない場合があるんです。

それが、「相続欠格」「相続廃除」です。

子供なのに相続できない

■相続欠格
相続欠格とは、相続人が相続人関連して不正な行為を行った場合に、その相続権を失わせる制度です。
不正な行為(相続欠格事由)は、民法891条で細かく決められています。

●故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者

●被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

●詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

●詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

●相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

このような行為を行った相続人は、相続権を失い相続することができません。
また、遺言による遺贈を受けることもできません。

ただし、その欠格者の子供が相続するなどの代襲相続は可能です。

■相続廃除
「相続欠格」は相続人の不正な行為で自動的に相続権が失われますが、「相続廃除」は被相続人の意思により相続権を失わせる制度です。

被相続人が生前に、「相続人の中の○○には相続させない」と意思表示する方法です。

ただ、その「相続させない」と意思表示するためには、ちゃんとした理由(相続人廃除の事由)が必要です。

・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
・その他の著しい非行があった場合

が「相続人廃除の事由」です。

「相続廃除」の手続きには、次の2つの方法があります。

●家庭裁判所に申し立てる

●遺言で意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる

どちらの方法でも、申し立てを受けた家庭裁判所は調停または審判により審理します。

廃除の調停が成立し、又は廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。

ただし、その排除された者の子供が相続するなどの代襲相続は可能です。

相続について、もし分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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