「子供だから当然相続できる!」
もちろんこれが普通のことですが、本来相続人になるべき人であっても、相続できない場合があるんです。
それが、「相続欠格」「相続廃除」です。

■相続欠格
相続欠格とは、相続人が相続人関連して不正な行為を行った場合に、その相続権を失わせる制度です。
不正な行為(相続欠格事由)は、民法891条で細かく決められています。
●故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
●被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
●詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
●詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
●相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
このような行為を行った相続人は、相続権を失い相続することができません。
また、遺言による遺贈を受けることもできません。
ただし、その欠格者の子供が相続するなどの代襲相続は可能です。
■相続廃除
「相続欠格」は相続人の不正な行為で自動的に相続権が失われますが、「相続廃除」は被相続人の意思により相続権を失わせる制度です。
被相続人が生前に、「相続人の中の○○には相続させない」と意思表示する方法です。
ただ、その「相続させない」と意思表示するためには、ちゃんとした理由(相続人廃除の事由)が必要です。
・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
・その他の著しい非行があった場合
が「相続人廃除の事由」です。
「相続廃除」の手続きには、次の2つの方法があります。
●家庭裁判所に申し立てる
●遺言で意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる
どちらの方法でも、申し立てを受けた家庭裁判所は調停または審判により審理します。
廃除の調停が成立し、又は廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。
ただし、その排除された者の子供が相続するなどの代襲相続は可能です。
相続について、もし分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。