父が亡くなった後で、2つの遺言書が・・・

横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。

亡くなった父が残した遺言書が2つ出てきました。
しかも、内容が違うのですが、どちらが正しい遺言書になるのでしょうか?

遺言は、何度でも内容を変更することができます。

変更した時点で(つまり書き換えた時点で)、それまでの遺言の内容は撤回されたことになります。

たとえ先の遺言書に、「撤回しません」と書いてあっても、撤回されたことになります。

したがって、作成日付の新しい遺言書が、有効な遺言書となります。

横浜市都筑区での遺言と相続のことならお気軽にご相談ください。

 

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