マンションを買ってもらった兄の相続分は少なくていいはずでは?

例えば兄弟が3人いる中で、1人だけ「マンションの購入資金」を出してもらった、「高額な留学費用」を負担してもらったというようなことは、よくあることです。

このような場合、相続財産を均等割りすると不公平感が出てしまいます。

実際にこれが原因でモメることも珍しくありません。

この不公平感をなくすために「マンション購入の資金」は相続する財産を先にもらっていたものとして、「マンション購入の資金」を相続分から差し引いて計算することができます。

これを「特別受益の差し戻し」といいます。

相続財産を計算する際に、「マンション購入の資金」を差し戻したうえで相続分を計算しなおす制度です。

もし計算し直した結果、「マンション購入の資金」が相続分より多かったとしても、返還する必要はありません。

特別受益者になる人、特別受益に含まれる財産については、法律で定められています。

特別受益の先戻し

特別受益者とは?

特別受益者とは、被相続人から、

・遺贈を受けたもの
・婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与を受けたもの

と民法で定められています。

特別受益に含まれる財産は?

「遺贈」については、すべてが「特別受益」になりますが、「生前贈与」についてはすべてが「特別受益」に該当するわけではありません。

特別受益に該当する生前贈与には、次のようなものが該当します。

・婚姻の際の持参金
(通常の結納金や挙式費用は特別受益にあたりません)

・家やマンションなどの住宅資金

・起業する際の開業資金

・高額な教育費
(普通の大学程度の教育費であれば、特別受益にあたりません)

特別受益にあたるかどうかを明確に区別するのは難しい場合もありますが、常識的に考えて「遺産の前渡し」と考えられるかどうかが判断の目安になるでしょう。

遺言書で特別受益の持戻しを免除できます

もし被相続人が「特別受益の持ち戻しをしない」と遺言書で意思表示をすれば、特別受益の持戻しは免除されます。

その場合は生前贈与を特別受益として計算せずに、死亡時の財産だけを法定相続分に従って分割することになります。

そのため、残された家族がモメないように遺言書でキチンと意思表示しておくことが大切です。

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