亡くなってしばらく経ってから、借金の保証人になっていたことが分かった。
こんなこともよくあるケースです。
法律上、相続人は連帯保証人の地位も相続します。
そのため、借金の債務者本人が返済を滞らせた場合には、相続人に支払いを求めることが考えられます。
相続人が複数いる場合は、債権者は遺産分割の割合にかかわらず、法定相続分の割合で請求することができます。
なお、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、連帯保証人の地位は相続されません。
相続放棄をする場合は、連帯保証人の地位についてだけ放棄するということはできませんので、全相続財産について放棄することになります。