遺言の種類は3つあります

遺言(普通方式)の種類は3つあります。

1:自筆証書遺言

遺言者自身が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、その遺言書に押印することによって成立する遺言です。

作成が簡単で、費用もかかりません。

しかし、自筆証書遺言は、遺言者自身が作らなくてはなりません。
このため、要件にあてはまった正しい遺言書を作成することがなかなかむずかしく、また、紛失など、保管するうえでの問題もあります。

さらに、「遺言者本人の筆跡か?」真偽をめぐって争いともなりやすいのが欠点です。

2:秘密証書遺言

遺言者が、自分の作成した遺言書に署名・押印し、その遺言書を封筒に封入し、遺言書に用いた印鑑で封印したうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。

内容の秘密は守られますが、自筆証書遺言同様に、遺言者自身が作らなくてはならないため、適切な遺言書を作成することができるか疑問です。
また、紛失など、保管するうえでの問題もあります。

3:公正証書遺言

遺言者本人が、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言をいいます。代理人がおこなうことはできません。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家のなかから選ばれています。 このため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

実務上は、遺言の原案や内容を記載したメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成します。

このため、遺言の趣旨を公証人に口述することは省略される場合が多いです。

なお、耳が聞こえない人や言葉が不自由な人も、手話による通訳や自分で筆記した書面から、公正証書遺言を作成できるようになりました。

やはり、一番確実なのは、「公正証書遺言」。 そこで当事務所では、「公正証書遺言」をおすすめしています。

遺言・相続の事なら相続専門の行政書士にご相談ください。

 

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