相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。
「体が不自由で、自分で遺言書を書くことができないので、家族が代筆してもいいでしょうか?」
こんなご質問をいただきました。
自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名をご本人が書く必要があります。
代筆ですと、本当に自分の意志で残した遺言書とは認められません。
お体が不自由で、自分で遺言書を書くことができない場合は、公正証書遺言がおすすめです。
公証人が遺言者の意思を確認した上で、遺言書を作成してくれます。
また、公証人役場まで出向くのが難しい場合は、公証人に出張していただくこともできます