お体が不自由な場合の遺言書

相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。

「体が不自由で、自分で遺言書を書くことができないので、家族が代筆してもいいでしょうか?」

こんなご質問をいただきました。

自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名をご本人が書く必要があります。

代筆ですと、本当に自分の意志で残した遺言書とは認められません。

お体が不自由で、自分で遺言書を書くことができない場合は、公正証書遺言がおすすめです。

公証人が遺言者の意思を確認した上で、遺言書を作成してくれます。
また、公証人役場まで出向くのが難しい場合は、公証人に出張していただくこともできます

遺言・相続の事なら相続専門の行政書士にご相談ください。

 

 

タイトルとURLをコピーしました