マスオさん(娘の夫)に財産を相続させたいのですが・・・

横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。

「同居している娘の夫に財産を相続させたいのですが・・・」

少子化の影響もあってか、娘の夫(いわゆるマスオさん)に財産を遺したいというケースも多いようです。

でも、娘の夫は相続人ではありません。 (養子縁組をしている場合はべつですが)

そのため、相続人でない娘の夫に、財産を残すためには、その内容を遺言しておく必要があります。

遺言どおりにキチンと執行されるためには、『公正証書遺言』で遺言しておくことをおすすめします。

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