自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言は、遺言者自身が書く遺言書です。

自分で書くだけなので簡単に作成できますが、法的に有効な遺言書とするためには、次の要件を満たしていなければなりません。

●遺言者自身が書いたものであること
遺言者自身が書く必要があり、他の人の代筆は認められていません。
また、以前はすべて自筆でなければ有効な遺言書と認められませんでしたが、2019年1月からは添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。ただし、自筆でないすべてのページに署名・押印が必要になります。

●作成した年月日がキチンと入っていること
遺言書を作成した年月日がキチンと入っていなければなりません。
作成した日が分からない自筆証書遺言は無効となります。

●遺言者の署名・押印があること
遺言者の自筆の署名が必要です。
押印については実印でなく三文判でも認められますが、遺言者の意志であることを証明するためにも実印で押印することをおすすめします。

●遺言書が2枚以上になったら、契印を押印する
遺言書が2枚以上になったときは、ホチキスなどで綴じて契印を押印します。
契印がないと、印鑑のないページが偽造・変造されてもわかりません。
これを防ぐためです。

●訂正したら訂正印を押印
遺言書の内容を訂正したら、「○字加入○字削除」などと変更した旨を付記して押印しなければなりません。
これがないと、法的に有効な変更とは認めらません。
ですから訂正箇所があれば、全て書き直すのも良い方法です。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

【自筆証書遺言のメリット】

●簡単・手軽
自筆証書遺言は、遺言者が書くだけなので、手軽に作成できます。

●書き直しも簡単
いつでも、既に書いた遺言書を破棄して、新たに書きなおすことができます。

●費用がかかりません
自筆証書遺言を書くにあたって、費用は一切かかりません。

【自筆証書遺言のデメリット】

●無効な遺言書になる可能性もある
法的に有効な自筆証書遺言にするためには、上記の要件をすべて満たす必要があります。
一つでも欠けていたら、無効な遺言書になってしまいます。

●発見されない、紛失する
自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するケースがほとんどです。
すると、遺言者が亡くなっても遺言書を見つけてもらえない、故意または過失で捨てられてしまうこともあります。

●家庭裁判所の検認が必要
相続人が自筆証書遺言を見つけたら、勝手に開封してはなりません。
家庭裁判所の検認手続きの中で開封されることになります。
自筆証書遺言の検認とは、その遺言書が法的に有効な形式で作成されているかを確認し、遺言の内容を認定し、その後の偽造・変造を防ぐための方法です。

検認には戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料を集めて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また原則、相続人全員が立ち会わなければなりません。

このように自筆証書遺言には大きなデメリットがあることから、当事務所では、「公正証書遺言」をおすすめしています。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

横浜市都筑区での相続・遺言の無料相談はこちらから → →

 

タイトルとURLをコピーしました