こんにちは、相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。
お子様のいないご夫婦には、特に遺言書を残しておくことを、おすすめします。
といいますのも・・・
すでに被相続人のご両親が亡くなっている場合の相続人は、
・配偶者
・兄弟姉妹
となります。
もし、兄弟姉妹の中で既にお亡くなりになっている場合は、その子供(甥・姪)と遺産分割の協議をすることになります。
こうなると、手続きも煩雑になりますし、何よりも夫婦で築いた財産が、家族以外に渡ってしまうことになります。
「全てを妻(または夫)に相続させる」と遺言書を書いておくことで、全部を配偶者に相続させることができます。 (兄弟姉妹には、遺留分がありません)
ですから、お子様のいないご夫婦には、遺言書を残しておくことを、おすすめしています。