公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言とは、遺言者本人が証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言のことです。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家のから選ばれていますので、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

実務上は、遺言の原案や内容を記載したメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成します。
このため、遺言の趣旨を公証人に口述することは省略される場合が多いです。

なお、耳が聞こえない人や言葉が不自由な人も、手話による通訳や自分で筆記した書面から、公正証書遺言を作成できるようになりました。

公正証書遺言

公正証書遺言のメリット

●文字の書けない人でも、遺言をすることができます。

●法律の専門家である公証人が作成しますので、証拠力が高いです。

●遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がありません。

●法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管されるのが一般的です。

●遺言書を紛失した場合も再発行してもらえますので、安心・安全で、確実な遺言です。

●遺言の執行にあたって、家庭裁判所の検認の手続きがいりません。
(※自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、「家庭裁判所の検認」が必要となります。)

公正証書遺言のデメリット

●資料の収集や原案を作成するなどの準備が必要です。

●証人2人以上の立ち会いが必要ですので、遺言の存在や内容が漏れる可能性があります。
(ただし、行政書士が証人となった場合は、法律による守秘義務があり、秘密は固く守られます。)

●作成料や手数料などの費用がかかります。

このようなデメリットはありますが、当事務所では、安心・安全で、確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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