遺言書には3つの種類あります

遺言書には、次の3種類があります。

法律的にも有効な遺言書にするためには、それぞれ法律に従って作成する必要があります。

遺言書には3つの種類あります

●自筆証書遺言
遺言者自身が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、その遺言書に押印することによって成立する遺言です。

自分で書けばいいだけなので、いつでもどこでも書くことができます。
また、費用もかかりません。

あくまでも「遺言者自身」が書かなければなりませんので、他の人の代筆は認められていません。

また、以前はすべて自筆でなければ有効な遺言書と認められませんでしたが、2019年1月からは添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。

ただし、自筆でないすべてのページに署名・押印が必要になります。

いつでも、一度書いた遺言書を破棄して、書きなおすこともできます。

しかし、遺言者自身が作るため、要件にあてはまった正しい遺言書を作成することがなかなかむずかしく、また紛失など、保管するうえでの問題もあります。

さらに、「遺言者本人の筆跡か?」と真偽をめぐって争いとなりやすい面もあります。

●秘密証書遺言
遺言者が、自分の作成した遺言書に署名・押印し、その遺言書を封筒に封入し、遺言書に用いた印鑑で封印したうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。

自筆証書遺言とは違い、他の人に代筆してもらったり、パソコンで作成することもできます。

内容の秘密は守られますが、自筆証書遺言同様に遺言者自身が作るため、適切な遺言書を作成することができるか疑問です。

また、公証人役場では遺言書の保管まではしてくれませんので、保管するうえでの問題もあります。

●公正証書遺言
遺言者本人が証人2人以上の立ち合いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言のことをいいます。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家の中から選ばれています。

このため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますので、万一遺言者が紛失しても謄本の再発行が可能です。

当事務所では、遺言は安心・安全で、確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

横浜市都筑区での相続・遺言の無料相談はこちらから → →

タイトルとURLをコピーしました