賃貸住宅に住んでいる場合、契約者である世帯主が亡くなることは珍しくありません。
このような場合、契約の当事者ではない家族であってもそのまま住み続けることが可能なのでしょうか?
家主に立退きを要求されたら・・・
賃借権も他の財産と同様に遺産相続の対象となります。
そのため契約の当事者ではない家族であってもそのまま住み続けることが可能です。
建物を賃貸する場合の権利は借地借家法で保護されており、家主は特別な事情がない限り相続人が賃借権を相続することを拒否できません。
そのため、もし立退きを要求されても応じる必要はないのです。
誰が賃借権を相続するかについて家主の承諾も必要ありませんが、賃借権の相続人と家主とで名義変更した契約書を交わすのがよいでしょう。
また同居していない相続人であっても賃借権を相続することは可能です。
ただし、公営住宅の場合には同居していない相続人は賃借権を相続することができないこともありますので注意が必要です。
同居人が内縁の妻の場合
賃借権の相続で問題になるのが、同居人が「内縁の妻」である場合です。
なぜなら、内縁関係の妻には原則として相続権がないからです。
もし、他に相続人がいない場合は、「借地借家法」の規定によって、内縁の妻も賃借権を承継できます。
しかし他に相続人がいて、その相続人が賃借権を主張してきた場合には、当事者同士で話し合いをすることになります。
(裁判では内縁の妻の居住権が認められるケースも増えています)
内縁関係の場合には賃借権の相続が後々問題にならないように、あらかじめ遺言書でハッキリと意思表示しておくことをおすすめします。
その場合、「自筆証書遺言」などでは遺言どおりに執行されないことも考えられるので、「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。