「遺言書なんて必要ない!」もしそうお考えなら・・・

遺言書が必要な理由

「遺言書は資産家のためのもの」「子供たちの兄弟仲も良いから」、遺言書なんて書く必要ない。

そうお考えの方も多いようです。

でも財産が住んでいる土地・建物だけであっても、モメることが多いのです。

例えば兄弟が2人で長男が親と同居している場合、長男は土地・建物は当然自分が相続するものだと思っています。

しかし親が亡くなって、次男が自分にも半分を相続する権利があると主張したらどうでしょう?

不動産は現金のように半分ずつ分けるというわけにはいきません。

最悪の場合、土地・建物を売却してその代金を半分ずつ分けるというようなことになってしまうのです。

残された相続人が争い、しかも愛着のある自宅が人の手に渡ってしまうほど悲しいことはありません。

このような兄弟間の争いを未然に防ぐことができるのが遺言書です。

遺言書を通して子供たちへの思いが伝われば、兄弟間の無用なトラブルを避ける事ができるのです。

遺言書が必要な理由

特に次のような方は遺言書を作成しておきましょう

特に次のような条件の方はトラブルになりやすいので、早めに遺言書を作成しておくことをおすすめします。

●相続財産が住んでいる土地・建物のみの場合
1番モメやすいパターンです。
特に長男が同居している場合などは、「自宅の土地・建物は長男が相続する」と遺言しておけば、他の相続人は多少不満があっても故人の意思を尊重するでしょう。
1通の遺言書で兄弟姉妹間のトラブルを未然に防ぐことができます。

●事業をスムーズに継承させたい
個人事業主の場合、事業に関連する財産も個人の財産です。
そのため相続人間で分割してしまうと事業継承に支障がでる可能性もあります。
後継者に事業に関連する財産を相続させる意志を遺言書で明示しておくことが必要です。

●内縁関係の配偶者がいる
内縁関係の配偶者には相続権がありませんので、どうしてもトラブルになりがちです。
遺言書を書くことで内縁の配偶者にも財産を残すことができます。

●子供がいない
子供がいない場合は被相続人の両親、その両親がなくなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
もしこの兄弟姉妹がなくなっている場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
こうなると相続人の数も多くなりますので、モメやすくなります。

●相続人以外に財産を残したい
例えば、事業を継いでいる娘の夫には相続権がありません。
もし通常の相続が行われれば事業の継続が難しくなってしまうでしょう。
また、面倒をみてくれた嫁なども相続権がありませんので、トラブルになりがちです。
遺言書にしっかり明示することで、相続権のない人に財産を残すことができます。

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