誰が相続人になるのか、各相続人が相続できる遺産の割合は、民法で次のように決められています。
Case1:被相続人に子供がいる場合(第1順位)
被相続人に子供がいる場合は、配偶者が1/2・子供全体で1/2を相続することになります。
子供が複数いる場合には、1/2をさらに頭割りします。
配偶者が離婚や死別などでいない場合には、子供が全部を相続することになります。
Case2:被相続人に子供がなく、父母がいる場合(第2順位)
被相続人に子供がいない場合には、直系尊属(父母ないし祖父母)が相続します。
法律では、配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3と相続分が決められています。
配偶者がいない場合には、直系尊属が全部を相続することになります。
もし、父母が両方とも先に死亡していて、祖父母が健在の場合には祖父母が相続することになります。
Case2:被相続人に子供も直系尊属もいない場合は(第3順位)
被相続人に子供も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
法律では、配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4と相続分が決められています。
もし配偶者がいない場合には、兄弟姉妹で全部を相続します。