相続財産の調査について
相続するにあたっては、相続する財産がどれだけあるのかをキチンと調査する必要があります。
土地・建物の不動産はもちろんですが、それ以外にも預貯金・株式、自動車や美術品などの動産についても確認します。
また、住宅ローンや銀行からの借入など、マイナスの財産についても調査します。
当事務所では、市役所や法務局での不動産調査、金融機関等での財産調査を行っております。
また相続財産調査の結果を元に財産目録を作成することで、遺産分割協議を適正に進めることが可能となります。
土地・建物
固定資産税を納付している市役所などの「名寄帳」を取得すると、被相続人が所有していた土地・建物が記載されています。
その上で、法務局の登記簿で該当する土地・建物の権利関係を調査します。
預貯金
被相続人の銀行通帳のある金融機関に該当する口座の「預金残高証明書」の発行を依頼します。
取引していたと思われるのに、預金通帳が見当たらない場合は、その金融機関に被相続人の口座の有無を確認することもできます。
株式など有価証券
扱っている証券会社・金融機関に「評価証明書」の発行を依頼します。
ローンなどマイナスの財産
住宅ローンや銀行の借入金などについては、預金と同様の手続きで確認できます。
クレジットカード等の残高については「個人情報信用機関」に対して情報開示を求めることもできます。
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