遺言書でできることは、「誰にどの財産を相続させる」ということだけではありません。
遺言書の中に盛り込むことで、次のようなことも可能になります。
誰に財産を引き継がせるか
自分の遺産を引き継がせるのは、相続人だけに限りません。
お世話になった方に財産を遺贈したり、法人に寄付することもできます。
財産をあげる見返りに(負担付遺贈)
財産をあげる見返りに「年老いた妻の面倒をみてもらう」「障害を抱えた子供の面倒をみてもらう」「愛犬の面倒をみてもらう」などの一定の義務を負担してもらう遺言をすることができます。
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実行する人をいいます。
相続人の代理人として相続財産を管理し、各種の手続を行います。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことで、その後の相続手続きがスムーズに進みます。
家族への想いを伝える
遺言書は、財産に関することを指定するだけのものではありません。
大切な家族への想い・メッセージを伝えることもできます。
なぜその人に財産を譲りたいのか、その想いを伝えることが、円満な相続につながります。
自分の葬儀やお墓の希望を伝える
遺言書で自分の葬儀やお墓の希望を指定しておくこともできます。
財産に関することなどとは違い法的な効力は生じませんが、生前にその意思を説明し、家族に理解して貰うようにすれば、本人の意思を尊重してくれるでしょう。