遺産分割協議書作成
相続人と相続財産が確定したら、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決定します。
これを遺産分割といいますが、相続人全員の合意が必要になります。
遺産分割の協議が整ったら、その合意に基づいて遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書を元に法律的にも権利を主張することができるようになり、不動産などの名義変更ができるようになります。
遺産分割協議書には、相続財産の内容やどの相続人がどの財産をどれだけ相続するのかが、法的に明確に記載されていなければなりません。
そのため遺産分割協議書を作成するにあたっては、専門知識が必要になります。
当事務所では、この遺産分割協議書を作成する業務を行っております。
相続財産と遺産分割の協議内容を詳しくお聞きして、その後の名義変更手続きをスムーズに進めることのできる、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書について
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が終わり、誰がどの財産を相続するかが明確になったら、
その内容を正確に記録するために遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書を元に法律的にも権利を主張することができるようになり、不動産などの名義変更ができるようになります。
遺産分割協議書作成時の注意点
特に決められた書式はありませんが、次の点に注意してください。
■ 被相続人はだれか
誰の遺産についての分割協議なのかを明示します。
■ いつ開始した相続なのか
通常は、被相続人の亡くなった日になります。
■ 誰がどの財産を相続するのかが明確であること
不動産は長男に、預貯金は次男に、のような曖昧な表現ではなく
「○○市○○町1番地 宅地 300平方メートル」
「○○銀行○○支店 普通口座 口座番号○○○○の預金」
のように、相続する財産が特定できるように表示する必要があります。
不動産については、法務局の不動産登記簿と同じ内容にしてください。
■ 相続人全員の署名、実印があること
遺産分割が相続人全員の合意であることを証明するために相続人全員が署名・実印します。
相続人の中に全く財産をもらわない人がいても、署名・実印が必要です。
■ 遺産分割協議書を作成した年月日
いつ作成した遺産分割協議書であるのかを明示します。
■ 印鑑は実印で
不動産などの名義変更をする際には、印鑑証明書の添付が必要になります。
そのため、実印で押印されていないと名義書換えをすることができません。
遺産分割について
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて次の3つの方法があります。
■ 印鑑は実印で
財産の一つ一つについて、誰が相続するかを決める分割方法です。
例えば、
- 住んでいた土地・建物は長男
- 隣町にあるアパートは長女
- 預金は長女
- 株式は次女
のように、現物をそのままに分割する方法です。
■ 代償分割
例えば、相続人が3人で、相続する財産が住んでいた土地・建物だった場合、3人で分けるのは現実的に難しいと思います。
このような場合、長男が土地・建物を相続して、残りの二人に相続分に見合う代償金を払うという分割方法です。
■換価分割
上記の例の場合、土地・建物を売却してしまって、その代金を3人で分けることもできます。
このような分割方法を換価分割といいます。
遺産分割時の注意点
■ 遺言書の確認
まず、遺言書の存在を確認します。
遺言書があれば、その内容にそって相続することになりますので、遺産分割の協議をしても意味のないものになってしまいます。
■相続人全員の合意であること
遺産分割は、相続人全員の合意であることが必要です。
1人欠けていても、有効な遺産分割とはなりません。
そのためにも、きちんと戸籍調査をして、相続人を確認しておく必要があります。
未成年者がいる場合
相続人が未成年の場合には、法定代理人である親が遺産分割協議に参加することになります。
但し、親と未成年の子供が相続人である場合(母親と子供が相続人で、子供が未成年のようなケース)は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てるようになります。
これは、未成年である子供に不利益な遺産分割にならないようにするためです。
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