遺言書(公正証書遺言)を作成された横浜市都筑区の山田美智子(仮名)さま
こんにちは、行政書士未来タクトの代表、安藤優介です。
今回ご紹介させて頂くのは横浜市都筑区在住の専業主婦さん山田 美智子(仮名|60代)さまです。
山田さまからご許可を頂いた上で、遺言書を作ろうと思われた経緯から実際に完成するまでの過程をインタビュー形式で詳しくご紹介させて頂きます。
※インタビューは公正を期すため、専門の会社に行って頂きました。
遺言書を作ろうと思ったワケ
「私が亡くなった後で、仲野良い息子兄弟が争わない様にと。」
まずお伺いします。
山田さんはなぜ遺言書を作ろうと思われたのですか?
主人は既に亡くなっておりまして、私もこれから先に何があるか分からないから遺言書をキチンと残しておきたいなとずっと思っていたんです。息子が2人おりまして、仲の良い兄弟なものですから、私が亡くなった後で小さな財産を巡って争ったりして欲しくないなと。
何故その様にご心配しておられたのでしょう?
そんなに大した土地でもないのに兄弟で争って付き合いが無くなってしまった、みたいな知り合いの話も聞いてたんですよね。そんな風になったら嫌だなって。
それと主人は母親が亡くなった時に、上のお兄さん達が少し揉めている様子を見て、相続するのを辞退してたんです。普段は仲が良いのに、こういう時に嫌な面を見てしまうのが悲しいと。これまで通り仲良く付き合いたいからって。私の息子達にはこういう事が無い様に書面に残しておけば安心ですよね。遺言書を見れば分け方は書いてあるワケですし、争う必要が無いですからスムーズでしょ。
遺言書の作成を専門家に依頼しようと思ったワケ
「自分で書いた遺言書だと、かえって迷惑が掛かるという話を聞いたので。」
遺言書をご自身で書いてしまおうというお考えはありませんでしたか?
当事務所でお手伝いさせて頂いている遺言書は「公正証書遺言」というモノでして、最終的に公証役場というお役所で作って頂く公式な遺言書です。
自分で書いたモノは「自筆証書遺言」と呼ばれてまして、これも遺言書として使えない事は無いのですが、亡くなった後でご家族が相続される際に裁判所にお金を払って「検認」という手続きをお願いして本物かどうかの確認をして貰わないといけなかったり、法律を無視した財産配分などが書かれていると揉める原因になってしまうんですよね。
公正証書遺言は無効になる事も無く、すぐに財産分けが出来ますし、公証人さんや我々の様な法律の専門家が関わって作るので法的に問題になる様な事も無く、相続をスムーズに行う事が出来ます。
当事務所でお手伝いさせて頂いている遺言書は「公正証書遺言」というモノでして、最終的に公証役場というお役所で作って頂く公式な遺言書です。
自分で書いたモノは「自筆証書遺言」と呼ばれてまして、これも遺言書として使えない事は無いのですが、亡くなった後でご家族が相続される際に裁判所にお金を払って「検認」という手続きをお願いして本物かどうかの確認をして貰わないといけなかったり、法律を無視した財産配分などが書かれていると揉める原因になってしまうんですよね。
公正証書遺言は無効になる事も無く、すぐに財産分けが出来ますし、公証人さんや我々の様な法律の専門家が関わって作るので法的に問題になる様な事も無く、相続をスムーズに行う事が出来ます。
安藤に依頼したワケ
「主人の相続でお世話になって、我が家のことをよくご存知の方でしたので。」
様々な専門家さんがいる中で安藤先生を選ばれたのは何故?
もともと安藤先生を知っていたんです。主人は交通事故で亡くなったのですが、その時にお世話になっていまして。あの時は急な事でしたので家族でどうして良いか分からず、裁判するにしても息子2人が調べても書類の書き方とかサッパリ分かりませんでした。それで長男のお嫁さんの会社のツテで安藤先生を知りました。7年くらい前の話ですね。
安藤先生は弁護士さんを紹介して下さったり、裁判から何から全部ついて来てくれました。主人の事が全て完了するまで2~3年は掛かりましたね。主人が亡くなった時の相続も安藤先生にやって頂いたんです。遺産分割の書類(遺産分割協議書)を作って頂いたり全部ひっくるめてやって頂きましたが、あの時は手続きやら何やらで本当に大変な思いをしました。
では遺言書の作成は安藤先生からお勧めがあった?
いえ。それは私の意思ですね。主人の事があったので、これから先に私が亡くなった後で息子達に迷惑を掛けない様にと、また大変な思いをさせるのもアレかなと思って。今は「争う家族」と書いて「争族(そうぞく)」みたいな話もありますでしょ。
兄弟で争って欲しく無いですし、路頭に迷わせたくないなって。何となくずっと気になってたんですよね。主人の事をしている時からずっと頭にありました。安藤先生に遺言書を作って頂いた方がいいかなって。早く安心したかったんです。
安藤先生以外に依頼先の候補は無かったのでしょうか?
安藤先生以外は考えられませんでしたね。主人の件でお世話になってましたので、安藤先生は我が家の事を良くご存知ですからね。なのでその延長線上で私の遺言書をお願いしました。安藤先生の事を知らなかったら遺言書を書いてくれる人を他に探そうとは思わなかったでしょうね。
遺言書の作成費用
「10万円プラス消費税の定額です。」
専門家さんに依頼されるとなると費用が発生しますが、その辺りは問題無かったですか?
問題ありませんでしたね。それくらいの費用で息子達に面倒を掛ける心配が無くなるのであれば安いものです。作成して頂く前に費用の事もハッキリ教えて頂きましたので安心でしたね。これこれこういう書類を揃えて、こういう手続きをして、みたいな感じで内容も事前に聞かせて頂きましたのでスンナリお願いできました。
安藤先生、遺言書の作成費用っておいくらなのでしょう?
ウチの場合は値段が決まっていまして、ご相談から完成まで一式で10万円プラス消費税です。ホームページやパンフレットにも掲載しています。
「遺言書作成の流れ」
「推定相続人調査と財産目録の作成、次に分け方を決めて文章に起こす。」
安藤先生、遺言書の作成はどういった流れで進むのですか?
ご依頼を頂きましたら、まずは戸籍関係を一式集めます。仮に山田さまが今すぐ亡くなられた場合に息子さん2人が相続人で間違い無いかどうかを確定させる必要がありますので。これを「推定相続人調査」といいます。
次に保有財産の調査ですね。ご主人から引き継がれた不動産の評価証明を取ったり、登記簿謄本を取ったり。預貯金の口座や金額も教えて頂きます。他にも保険証券の事など教えて頂き財産目録を作るワケです。ここまですると大体の財産の総額が分かりますので後は具体的にどう分けるかですね。
財産の分け方はどのように決めたのでしょう?
安藤先生にお願いする前から分け方はずっと考えていたので、私の考えている内容をお伝えさせて頂きました。アレは長男に、ソレは弟に、アレは兄弟で半分こ、みたいな感じですね。
特に問題のある分け方では無かったので、それを元に私がまず遺言書の概案(がいあん)を作りました。下書きみたいなモノですね。
相続税上の問題が起こらない事も税理士の先生に確認して頂いてます。それで書き上がった概案を山田さまに見て頂き、ご了解を頂けましたら私が公証役場で公証人さんに清書をして頂きます。公正証書にする場合は必ず公証人さんに書いて頂かなければイケナイのです。
何をもって公正証書遺言は完成?
「ご本人様と証人2名で構成役場に出向き、署名捺印したら完成です。」
最初から公証人さんに書いて頂くワケには行かない?
それも可能ですが、公証人さんは依頼人が希望する内容を法的に問題の無い文章にして下さるだけで、遺産の分け方や遺留分・相続税に関するアドバイスを下さったりはしません。戸籍や登記簿・固定資産評価証明なども自分で取得しなければなりませんし、証人を自分で探すのも中々大変です。ですので我々の様な行政書士が間に入った方がスムーズですし、間違いの無い遺言書を作る事が出来るワケです。
公証人さんに書いて貰ったら完成ですか?
いえ。公証人さんに清書して頂いたモノは文案(ぶんあん)と呼びまして、まだ完成ではありません。公証人さんが書かれた文案をまた山田さまに見て頂き、ご了解を頂けたら山田さまに公証役場に出向いて頂いて署名捺印して頂く事で公正証書になって完成します。
公証役場へは山田さまの他に証人2名が同席する必要があるのですが、それは私と私が手配したもう1人の行政書士がお引受けしています。証人2名の費用も遺言書作成サポート費用一式に含まれておりますし、行政書士には守秘義務がありますので遺言の内容が外に漏れる心配はありません。
遺言書が完成しての感想
「本当に安心しました。これで安心してあの世に行けます。(笑)」
遺言書が完成した時のお気持ちをお聞かせ下さい。
本当に一安心ですね。心配事が無くなりました。これがあれば安心してあの世に行けます(笑)
そんなにご心配だったのですか?
そうですよぉ。まだ全然そんな歳でも無いとは思ってますけど、人間いつ何があるか分かりませんからね。そういう時に遺言書が無いとゴチャゴチャしますし、手続きとかでイライラもしますからね。主人の時がそうでしたから。息子達と私とで本当にドタバタしましたからね。私が突然死したらどうなるのかな?とか、ずっと考えてましたので。アレはどうなるのかな?とか、大変だろうなぁ、とか。そういう心配事が無くなったのが本当に嬉しくて。何をしていてもその事がずっと気になってましたからね。主人の時に自分も大変な目に遭って辛かったのでね。遺言書を書いてさえあれば、こういう事は速やかに片付いて行きますでしょ。
心配事が無くなって良かったですね。
本当に良かったです。遺言書を作るまでは自分が急に死んだらどうなるんだろう?って心配で心配でずっと悶々としてましたからね。その事ばかり考えているとその手の色んな情報がいっぱい入って来るし、ウチの場合はどうしたらいいかな?ってずっと生きた心地がしてなかったですよ。でもこれでいつ死んでも大丈夫。心配事が無くなっちゃったから、かえって長生き出来ちゃうかもしれないですけどね(笑)
遺言書を作るのは大変?
「全て安藤先生がしてくださったので本当に楽でした」
遺言書を作ってもらうのは大変でしたか?
思っていたほど大変では無かったですね。割と簡単に終わったなという印象でした。私は口頭で希望を伝えるだけで、書類は全て安藤先生が作って下さったから本当に助かりました。私がした事は印鑑証明と実印を持ってきた事くらいですね。私は本当に待っているだけで良かったので、こんな簡単に済むなんて思ってなかったです。自分で作れと言われてもやっぱり出来ないですよね。ドコから手を付けたら良いかも分からないですし。作成から手続きまで全て安藤先生がやって下さったので楽でした。
安藤先生、完成までの日数は?
今年(2018年)の1月半ばにご依頼を頂いて4月の半ばに完成してますので、おおよそ3カ月くらいですね。公証人さんのスケジュールの関係もあるので、我々の都合だけでは進められない部分があります。まだまだお元気な方の遺言書の場合はそんなに急ぐ必要もありませんので、お互いのスケジュールを合わせながら進めて行くと平均で2カ月くらいは掛かってますでしょうか。
お願いしてから事務所に足を運んだのも2回くらいでしたしね。簡単に完成して本当に良かったです。
完成した遺言書の保管
「原本は公証役場、正本・謄本は基本的に依頼者が保管します。」
完成した遺言書は自分で保管するのでしょうか?
署名捺印がある原本は公証役場に保管されてます。原本の他に控えコピーの様な正本と謄本がありまして、謄本は山田さまが、正本は私(安藤)が保管させて頂いています。
作成に関わった行政書士が必ず控えを保管するのですか?
私が正本をお預かりしているのは、私を遺言執行者に指定して頂いているからです。遺言執行者というのは遺言書に書かれている通りに遺産相続の手続きを行う者の事で、遺言書の中で指定する事が出来ます。遺言執行者に指定されていなければ遺言書を預かったりする様な事はありません。遺言書作成に関わった行政書士が遺言執行者に指定される事は割と多いですね。遺言執行者に指定されなければ、正本も謄本もお客様にお渡しするという事になります。
遺言書の存在はご家族もご存知?
「伝えてませんが必ず見つけられる場所に保管しています。」
遺言書を作られた事を息子さん達はご存知なのでしょうか?
いえ、息子達には伝えてませんね。
それだと、仮に山田さんが亡くなられた時に遺言書の存在に気付けないのでは?
そこは大丈夫です。私の葬儀費用は互助会で積立してて、●●の中にその書類を入れてあります。遺言書も●●の中に一緒に入れてあります。葬儀費用の事は伝えてあるので、●●を開けた時に遺言書の存在にも必ず気付くハズです。そうすれば安藤先生の方で全て動いて下さる事になってますので。
それと私に何かあったらすぐに安藤先生に連絡するようにと息子達には伝えてありますので。主人の件で息子達も安藤先生のお世話になってますから、私が何も言わなくても必ず安藤先生に相談するでしょうしね。なのでその事に関しては心配してません。
遺言書を作った事、ご家族の方に言われる方と言われない方がいらっしゃいますね。遺言書があると分かると、かえって内容が気になっちゃうなんて事もありますしね。
安藤の事は、知人に薦められる?
「もう既に紹介しました。」
身近に遺言書を作りたがっている人がいたら安藤先生を紹介されますか?
実は遺言書を作った方がいいんじゃないか?と思える人がいて、その人にはチラっと安藤先生の事を紹介しました。「遺言書作っておいたら?こういう先生がいるから相談してみたら?」って。縁起でもない話だからあまり強くは言えないけど、ちょっと心配なんですよね。
でも「自分は元気だし楽天家だからそういう事は考えたくない」って言われちゃったので、それっきりその話はしてませんけどね。でももう少し時間が経ったら私の遺言書を見せに行こうかなとは思ってます。至って元気なのでアレなんですけど、実物を見れば気持ちも変わるかなと思いまして。
ご紹介下さってたんですね。ありがとうございます。でもやはりご自身で困った経験をされていない方は中々遺言書を作ろうとは思われないですから、前向きに考えて頂けないのは仕方の無い話だと思います。
山田さまにとって行政書士の安藤とは?
「身近な相談相手ですね。」
安藤先生とは現在どういったお付き合いでしょう?
とりあえず遺言書が完成したので一段落ですね。でもお役所とかから書類が届くと遺言とは無関係な書類であってもすぐに安藤先生に電話してしまいます。主人の年金の関係の書類とかですね。見ても内容が理解出来ないんですよ。ああいう書類ってわざと難しく書いてある様な感じがして、年寄りには理解するのが大変なんです。そういう書類を抱えてしまうと「わぁどうしよう!どうしよう!」って途方に暮れちゃうので、安藤先生に電話して教えて頂いたりする事はたまにあります。今回、遺言書をお願いしたのも別件で久しぶりにご相談させて頂いた時に「実は遺言書を作りたいと思ってて」と、ついでみたいな感じで相談してみたのがキッカケでした。
当事務所では1度でも何かご依頼を下さった方は、その後のご質問等には無料でお答えさせて頂いてます。これは皆様から結構喜んで頂いておりますね。
山田さんから見て安藤先生はどういう人ですか?
身近な相談相手ですね。相談し易いお人柄なので。雰囲気的にお堅い感じが無いというか。気兼ねなく世間話も出来ますからね。堅苦しさが無くて何でも相談し易いです。まぁ長いお付き合いですしね。こういう事を相談してはイケナイかな?みたいに気構える様な心配はありませんよね。
最後に安藤先生に一言、メッセージをお願いします。
これからも何かあったら相談させて頂くと思いますけど宜しくお願いします。それと、もし私が亡くなったりしたら本当に安藤先生よろしくお願いしますね。あの遺言書の通りに動いて頂けたら息子達も凄く助かると思いますので。
承知しました。安心してお任せ下さい。でも長生きされて下さいね。
山田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。
今回ご依頼いただいた業務
ご依頼頂いた業務
■ 遺言原案作成、遺言公正証書作成支援
- 行政書士報酬
- 実費(戸籍謄本・不動産登記事項証明書・交通費 等)+ 公証役場手数料
詳しい業務内容
■ 相続人調査
- 遺言者の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の取り寄せ
- 遺言者の戸籍の附票の取り寄せ
- 推定相続人の戸籍謄本の取り寄せ
- 推定相続人の戸籍の附票の取り寄せ
- 推定相続人の調査・確認(取得した戸籍謄本などにより)
- 推定相続人関係説明図作成
■ 保有財産調査、目録作成
- 区役所にて不動産の名寄帳・評価証明書の取り付け
- 法務局にて不動産登記事項証明書の取り付け
- 銀行・信用金庫の預金残高の確認
- 各種生命保険の確認
- 保有財産目録作成
■ 遺言原案作成
- 相続税について税理士の先生へ確認
- 遺言者のご意向の確認
- 遺言原案作成(遺言者のご意向に沿って)
■ 遺言公正証書作成
- 公証役場に遺言原案・資料を送付、作成依頼、取り次ぎ代行
- 公証役場と一緒に遺言公正証書の文案の検討・作成
- 山田さまに遺言公正証書文案をご提示・ご説明
- 遺言執行者のお引き受け
- 遺言公正証書作成に必要な証人(行政書士)の手配
- 山田さまを公証役場にお連れして遺言公正証書完成
- 継続的なご相談、アドバイス
■ 遺言公正証書完成後
- 遺言公正証書の保管
- 相続および相続税についてのお話し
- 今後についてのご相談、アドバイス など
インタビュー年月日:平成30年5月11日(金)
インタビュー場所:行政書士未来タクト
※本ページ記載の内容は、全て取材時点での情報です。