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遺産の分割協議と名義変更

遺産分割協議とは?

遺産を名義変更するためには、誰がどの遺産を相続するのかを決める必要があります。
そのための話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行ったうえで、全員の合意があって成立します。
1人欠けていても、有効な遺産分割とは認められません。

遺産分割協議遺書を作成しよう

遺産分割協議で誰がどの遺産を相続するのかが決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
この遺産分割協議書が遺産の名義変更をする際に必要となります。

遺産分割協議書は、
・被相続人は誰か
・誰がどの財産を相続するのかが明確であること
・相続人全員の署名、押印があること
・遺産分割協議書を作成した年月日
・印鑑は実印
など、法的に認められるためには必要な要件を満たしていなければなりませんので、専門的な知識も必要です。

もし、遺産分割協議がまとまらないときは

遺産分割協議がまとまらない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
家庭裁判所で、審判官と調停委員が立ち会い、相続人同士の話し合いで合意を促します。
調停でもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判で遺産分割してもらうことになります。

遺産名義変更に必要な書類

遺産分割協議書ができあがったら、各相続財産の名義変更が可能になります。
名義変更するにあたっては、不動産、預貯金、有価証券など、それぞれの法務局・銀行・証券会社などに出向いて行う必要があります。

求められる書類は、それぞれの窓口で異なりますが、次の3点は共通で求められます。
・相続人全員の印鑑証明書付の遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

この3点にプラスして、それぞれの窓口で必要となる添付書類が加わります。

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安藤優介