遺言書を法的に有効なものとし、円満な相続を実現するためにはおさえておきたいポイントがあります。
相続人の「遺留分」に配慮した遺言書
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。
例えば被相続人に子供が2人いて、1人の子供に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、残りの1人に全く権利が無いわけでなく、本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。
遺留分を無視した遺言ですと、後で遺留分を主張する相続人と揉めることが考えられますので、円満な相続を実現するためには、遺留分に配慮した遺言書を作成することが大切です。
各相続人の相続割合の半分が遺留分割合として認められますが、被相続人の親や祖父母のみが相続人になるような場合は、遺留分は相続割合の1/3となります。
また、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められません。
Case1:相続人が配偶者と子である場合
配偶者の相続割合が1/2のため、その半分の1/4が配偶者の遺留分となります。
また左の例の場合では、子供が2人いるので、相続割合が子1人につき1/4となり、その半分にあたる1/8が子1人に認められる遺留分となります。
Case2:相続人が父母(または祖父母)のみの場合
Case2:相続人が父母(または祖父母)のみの場合
被相続人に子供や配偶者がおらず、相続人に当たる方が父母のみである場合には、父母の相続割合はそれぞれ1/2となりますが、この場合、遺留分割合は相続割合の1/3しか認められないため、父母それぞれ1/6が遺留分となります。
Case3:相続人が兄弟姉妹の場合
被相続人に子供や父母、祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
相続人が兄弟姉妹のみの場合には、遺留分に配慮することなく、遺言できます。
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実行する人のことをいいます。
相続人の代理人として相続財産を管理し、各種の手続を行います。
具体的には、遺言内容のとおりに、遺産名義変更などの相続手続きを代理したり、相続財産目録を作成して相続人に交付するなどします。
相続人同士の調整役を果たすこともありますので、円満相続を実現するためのキーマンでもあります。
遺言執行者には、中立的な第三者で、できれば法律に詳しい専門家を指定するのがおすすめです。
付言事項で想いやメッセージを伝える
遺言に記載しても法律上の強制力はありませんが、残される家族へのメッセージや、葬儀やお墓についての希望などを付言事項として記載することができます。
なぜその人に財産を譲りたいのか、など大切な家族への想い・メッセージを付言事項で伝えることが、円満な相続の実現につながります。