遺言書には、大きく分けて
・遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」
・証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」
があります。
・遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」
・証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」
があります。
遺言書作成の流れ
③遺言内容をどうするか決める(遺言案起案)
④遺言書の下書きをする(遺言原案作成)
それぞれの遺言の特徴
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成方法 | 遺言者が ①全文 ②日付 ③氏名 を自書し押印する ※財産目録については 要件が緩和されました。 | 証人2人以上の立ち会いの下、 ①遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記 ②これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させる ③遺言者及び証人2人が署名・押印 ④公証人が署名・押印 |
証人要否 | 不要 | 2人必要 |
印鑑 | 認印も可 | 遺言者は実印・証人は認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者の保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
それぞれの遺言のメリットとデメリット
■ 自筆証書遺言
メリット | ・手軽に作成できる |
デメリット | ・書く手間がかかる。 ・様式不備で無効になる恐れがある。 ・偽造や紛失、盗難の恐れがある。 ・家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる。 ※法務局における補完制度も利用可能となりました。 |
■ 公正証書遺言
メリット | ・公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない。 ・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。 ・検認手続きが不要。 |
デメリット | ・公証人手数料などの費用がかかる。 ・公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる。 ・証人の立ち会いが必要になる。 ・内容を公証人と証人に知られる。 |