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遺言の種類と作成の流れ

遺言書には、大きく分けて

・遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」
・証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」

があります。

遺言書作成の流れ

③遺言内容をどうするか決める(遺言案起案)
④遺言書の下書きをする(遺言原案作成)
⑤実際に遺言書を作成する
⑥遺言を専門家にチェックしてもらう
⑦遺言書を保管する
⑤戸籍や財産資料、遺言原案などを持参して公証人と打ち合わせをする
⑦遺言の製本と謄本を公証人からもらう

それぞれの遺言の特徴

種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が
①全文
②日付
③氏名
を自書し押印する
※財産目録については
要件が緩和されました。
証人2人以上の立ち会いの下、
①遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記
②これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させる
③遺言者及び証人2人が署名・押印
④公証人が署名・押印
証人要否不要2人必要
印鑑認印も可 遺言者は実印・証人は認印可
遺言書の保管遺言者の保管原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本が交付される
家庭裁判所の検認必要不要

それぞれの遺言のメリットとデメリット

■ 自筆証書遺言

メリット・手軽に作成できる
デメリット・書く手間がかかる。
・様式不備で無効になる恐れがある。
・偽造や紛失、盗難の恐れがある。
・家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる。
※法務局における補完制度も利用可能となりました。

■ 公正証書遺言

メリット・公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない。
・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。
・検認手続きが不要。
デメリット・公証人手数料などの費用がかかる。
・公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる。
・証人の立ち会いが必要になる。
・内容を公証人と証人に知られる。

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安藤優介