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遺言について

遺言書について

遺言書には、次の3種類があります。
法律的にも有効な遺言書にするためには、それぞれ法律に従って作成する必要があります。

遺言書は3種類あります

■ 自筆証書遺言

遺言者自身が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、その遺言書に押印することによって成立する遺言です。
作成が簡単で、費用もかかりません。

しかし、遺言者自身が作るため、要件にあてはまった正しい遺言書を作成することがなかなかむずかしく、また、紛失など、保管するうえでの問題もあります。

さらに、「遺言者本人の筆跡か?」真偽をめぐって争いとなりやすいため、あまりおすすめできません。

■ 秘密証書遺言

遺言者が、自分の作成した遺言書に署名・押印し、その遺言書を封筒に封入し、遺言書に用いた印鑑で封印したうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。

内容の秘密は守られますが、自筆証書遺言同様に、遺言者自身が作るため、適切な遺言書を作成することができるか疑問です。また、紛失など、保管するうえでの問題もあります。

■ 公正証書遺言

遺言者本人が、証人2人以上の立ち合いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言をいいます。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家の中から選ばれています。このため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

当事務所では、遺言は「公正証書遺言」をおすすめしています。 また、「公正証書遺言」の作成のみ、サポートさせていただいております。(自筆証書遺言、秘密証書遺言のサポートはおこなっておりません。)