横浜市青葉区・都筑区での相続手続き、遺言作成のご相談は相続・遺言手続き代行センター横浜:円満な相続手続きや公正証書遺言の作成をサポート
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名義変更手続きの代行

遺産名義変更の代行

戸籍調査を元に作成した「相続関係説明図」「遺産分割協議書」等を添付して、不動産や預貯金・株式等の名義変更を申請します。

申請書を提出する男性のイラスト

預貯金・株式等の名義変更をするためには、銀行や郵便局・証券会社などの窓口に出向く必要があります。

また金融機関での書類の審査は厳しく、書類に少しでも不備があると何回も通うことになってしまいます。

そこで当事務所では、金融機関での遺産名義変更手続を代行する業務を行っております。
ご依頼いただくことで、銀行や証券会社に何度も出向く必要もなくなります。

また不動産の名義変更についても(司法書士へ引き継ぎ)、ご相談をお受けしております。

銀行預金口座の解約と相続手続き

名義人が死亡したことがわかると口座は凍結されます

様々な国の通帳にSTOP!と書かれたイラスト

銀行は口座名義人が死亡したことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまいます。

口座名義人が亡くなった時点から相続が開始され、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。

そのため、銀行は特定の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を引き出すなど、後で相続人同士のトラブルにならないように、口座を凍結し、その後の入出金はできないようにしてしまうのです。

逆にいうと、口座名義人が亡くなって相続が開始した後でも、銀行が死亡したことを知らない場合は、口座からお金を引き出すことができます。

しかし、後で相続人間のトラブルの原因にもなりかねませんので、正規の手続きをとることをおすすめします。

銀行預金の相続手続き

銀行預金についても、不動産など他の相続財産と同様の手続きが必要です。

相続が開始した時点では、相続人全員の共有財産ですが、これを誰がいくら相続するのかを協議し(遺産分割協議)、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、手続きを進めることになります。



銀行預金の相続手続きの必要書類

銀行口座の相続手続きに必要な書類は次のとおりです。
銀行によって手続きの方法や提出する書類が多少異なりますので、事前に各銀行にお問い合わせください。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届

手間のかかる銀行預金の相続手続き

銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。
口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになります。
複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

また、銀行の窓口担当者が相続の専門とは限りません。
具体的な指示を出す担当者に相続実務の知識がない場合は、かなり右往左往することになってしまいます。

そこで当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

株式の名義変更手続き

株式を相続した場合には、名義書換えをしておかないと、配当支払いや大事な通知を受け取ることができなくなります。そこで、株式を預っている証券会社や信託銀行に名義変更手続きを行うことになります。

証券会社や信託銀行にもよりますが、一般的には次の書類が必要になります。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続依頼書
8:口座開設者死亡届書
9:上場株式等移管依頼書
10:相続人全員からの委任状

以上のように準備する書類も多く、また書類の審査は厳しいので、書類に少しでも不備があると何回も通うようなことになります。

そこで当事務所では、株式の遺産名義変更手続を代行する業務を行っております。

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安藤優介