相続手続きをすすめるには、被相続人が残した財産がどれだけあるのかをキチンと調査し・確定する必要があります。
相続する財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
■不動産(土地・建物)
被相続人が所有している宅地・居宅・農地・店舗・貸地などが含まれます。
■不動産上の権利
被相続人が有している借地権・地上権・定期借地権などの不動産上の権利も相続財産です。
■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権なども相続財産です。
■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属などの動産も相続財産です。
■その他の相続財産
ゴルフ会員権や著作権・特許権なども相続財産です。
マイナスの財産
■借金
借入金・買掛金・手形債務・リース未払い金などの支払い義務も相続財産です。
■公租公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税などの支払い義務も相続します。
■保証債務
被相続人が保証人・連帯保証人・物上保証人になっている場合には、これも相続の対象となります。
■その他のマイナスの財産
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり資金などもマイナスの相続財産です。
相続財産の目録を作成します
どんな相続財産があり、どのくらいの評価になるのかを調査したら、プラスの財産もマイナスの財産も目録にまとめます。
目録があると一目で相続財産が把握でき、遺産分割協議がスムーズに進みます。
もしマイナスの財産が多かった時は
相続財産のうち借金等などのマイナスの財産の方が多いときは、「相続放棄」をすることもできます。
相続放棄は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
また、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を返済する「限定承認」という方法もあります。