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遺言書の作成

遺言書の作成

法律的にも有効な遺言書にするためには、法律に従って作成する必要があります。

しかし、遺言者自身が作るため、要件にあてはまった正しい遺言書を作成することがなかなかむずかしく、また、紛失など保管するうえでの問題もあります。

そこで、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしております。

公正証書遺言は、遺言者本人が、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言をいいます。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家の中から選ばれています。このため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

公正証書遺言を作成するにあたっては、資料の収集や原案を作成するなど、時間と労力がかかりますし、法的な専門知識も必要になります。

そこで当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートする業務を行っております。
これにより、短期間で正確な資料の収集や原案作成が可能になります。

公正証書遺言について

遺言者本人が、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成する、公正証書による遺言をいいます。代理人がおこなうことはできません。

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家のなかから選ばれています。このため、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

実務上は、遺言の原案や内容を記載したメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成します。このため、遺言の趣旨を公証人に口述することは省略される場合が多いです。

なお、耳が聞こえない人や言葉が不自由な人も、手話による通訳や自分で筆記した書面から、公正証書遺言を作成できるようになりました。

公正証書遺言の長所と短所

■長所

  1. 文字の書けない人でも、遺言をすることができます。
  2. 公証人が作成しますので、証拠力が高いです。
  3. 遺言書の原本は公証役場に保管されます。このため、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がありません。
    法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管されるのが一般的です。遺言書を紛失した場合も再発行してもらえます。安心・安全で、確実な遺言です。
  4. 遺言の執行にあたって、家庭裁判所の検認の手続きがいりません。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、「検認」(※)が必要となります。このため、戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料を集めて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。また、検認は原則、相続人全員が立ち会わなければなりません。

※ 検認
遺言書の形式などを確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐためにおこなわれる手続き。

■短所

同時に、公正証書遺言にはつぎのような点もあります。

  1. 資料の収集や原案を作成するなど、時間と労力がかかります。
  2. 証人2人以上の立ち会いが必要ですので、遺言の存在や内容が漏れる可能性があります。(ただし、行政書士が証人となった場合は、法律による守秘義務があり、秘密は固く守られます。)
  3. 作成料や手数料などの費用がかかります。

公正証書遺言の詳細

1.遺留分を侵害する遺言の作成も認められています

その場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮が必要です。
しかしながら、実務上では、財産をまったくもらえない相続人を出さないようにすることが、「円満」な相続につながります。

2.「争族」を回避するために「付言事項」の活用を!

遺言者が、遺言をするにいたった動機や心情を明示することを、「付言」といいます。これは、法律的には意味はありませんが、遺言の趣旨を明確にして、関係者の納得を得るためには有効です。

3.相続人に対しては「・・・(財産)を相続させる」と表現します

「・・・(財産)を遺贈する」と表現するよりも、不動産登記の登録免許税が安くすむなど、メリットがあります。

4.「遺言執行者」の指定をおすすめします

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記をおこなったりします。

「公証役場で遺言書を作成すれば、死んだ後は公証役場の職員が対応してくれる・・・。」と考えている人が多くいます。まったくの間違いです。
公正証書遺言を作成しても、遺言執行者が書かれていないと、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、時間と手間、費用がかかります。

遺言の執行について

遺言執行について

遺言執行者は、遺言書の内容・趣旨にそって、相続財産を管理し、相続のための各手続きを行ないます。

遺言執行者は遺言で指定することができます。
複数の遺言執行者を指定することもできますし、遺言執行者の報酬も遺言の中で決めておくこともできます。

遺言執行者が指定されていないとき、指定された遺言執行者が行えないときなどには、家庭裁判所に選任してもらいます。

遺言執行者の任務

具体的には、遺言執行者は次の任務を行ないます。

  • 相続人へ遺言書の写しを添付したうえで、遺言執行者に就任した旨を通知します。
  • 相続財産目録を作成して、相続人へ提示します。
  • 不動産の相続登記の手続きを行ないます。
  • 遺言書の中に相続人を廃除する旨の遺言があった場合は、家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行ないます。
  • 遺言書の中に認知する旨の遺言があった場合、市町村役場に認知の届出を行ないます。
  • その他、相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の行為を行ないます。
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安藤優介